2018-06-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(和田信貴君) 地方道路公社が管理する有料道路につきましては、これは道路整備特別措置法という法律に基づきまして、公的主体である公社に限って料金徴収を可能としております。
○政府参考人(和田信貴君) 地方道路公社が管理する有料道路につきましては、これは道路整備特別措置法という法律に基づきまして、公的主体である公社に限って料金徴収を可能としております。
なくなっている公社もありますけれども、解散した公社は、二年前の三月の時点なので数が変わっているかもしれませんが、地方道路公社三十二、解散されたものが十二あるわけでありますが、三十二からあるわけです。その公社が、いわばこのコンセッション方式を、先ほど局長が御答弁されたように、特例制度でやれるわけですよ。
地方道路公社が管理いたします有料道路につきましては、道路整備特別措置法に基づき、公的主体である公社に限って有料徴収を可能としているため、コンセッション方式を活用することができないとされていたところでございますが、平成二十七年の構造改革特別区域法の改正において道路整備特別措置法の特例を設けることによりまして、公社管理有料道路につきまして、公社が運営権を設定し、民間事業者が道路の運営や料金の収受を行うコンセッション
○前原委員 今大臣が御答弁された中身を私なりに解釈しますと、愛知県はうまくいった、うまくいった例があるんだから、ほかの地方道路公社も、こういう仕組みがありますからできるだけ使ってくださいということを情報提供していこう、こういう御答弁だったと思うんです。
そのうち、地方自治体が管理する補助国道も含めた地方道路が約百十八万キロ、割合にして九七%を占めておりますので、今後は、地方自治体におきましての財政支援が不可欠だと考えております。
自動車税については、昭和二十五年に、自動車を所有している事実に基づく担税力及び道路損傷負担等から自動車の所有者に税負担を求めるため、軽油引取税については、昭和三十一年に、地方道路整備の緊急性及びディーゼル車が増加している状況を考慮し、国税における揮発油に対する課税との均衡を図るため、それから軽自動車税については、昭和三十三年に、軽自動車等を所有している事実に基づく担税力及び道路損傷負担の両面から軽自動車等
第三に、地方道路公社などの管理区間につきまして、高速道路会社で一元的に管理をしようということでございます。四点目といたしまして、大阪都心部への流入に関しまして、交通分散を図りますために、複数ルートで、経路によらず起終点間の最短距離を基本で設定する。この四点でございます。
一九七〇年代でございますが、まず自動車取得税につきまして、一九七四年度、昭和四十九年度ですが、地方道路財源の充実を図るため、軽自動車以外の自家用自動車の税率が三%から五%へ引き上げられたところでございます。
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。 以上が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
構造改革特別区域法の改正については、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしておるほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
まず、自動車税につきましては、昭和二十五年に、自動車の所有をしている事実に基づく担税力、また道路損傷負担等から所有者に税の負担を求めるため、また二つ目に、軽油引取税につきましては、昭和三十一年に、地方道路整備の緊急性、あるいはディーゼル車が増加した状況を考慮し、また国税における揮発油に対する課税との均衡を図るという観点から、三つ目に、軽自動車税につきましては、昭和三十三年に、軽自動車等を所有している
第二に、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。
そういうことでございまして、どちらかというと今までの流れは地方分権の流れの中で、地方自治体に移管していく、移譲していったらいいではないかというようなお考えがあられたと思うんですけれども、逆に、この閣議決定によりまして、一番最後のところに、先ほど言われたように、地方管理道路・河川の直轄事業の対象について、地方道路・河川の直轄編入も含め、必要な見直しを行う、こうされたわけでございまして、ある意味において
その中で、私は一つの提案をさせていただきたいと思うんですけれども、道路整備特別措置法の十五条というものがございまして、これは、途中は抜きますけれども、地方道路公社は、維持または修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持または修繕に関する工事を行うことが著しく困難または不適当であると認められるときに限り、決められた期間の経過後においても料金を徴収することができるという
○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のとおり、構造改革特区の第二十一次提案募集において愛知県から、現行制度上、地方道路公社及び道路管理者に限定されている有料道路事業について規制を緩和し、民間事業者が公共施設等運営権を取得するなどして有料道路事業の運営を実現したいとの提案がございました。
例えば、先ほども若干紹介がありましたけれども、地方道路税、電源開発促進税、自動車取得税、軽油引取税、こういうものが、対応関係が明確で、そういう形になっているわけであります。 では、財務省は消費税を福祉目的化と呼んでいますね。目的税にしますというふうには言っていないと思うんですけれども、何で福祉目的化という言い方をしているんですか。
現にそうした例は、例えば電源開発促進税、それから、以前でいえば地方道路税なんかはまさにそうだという御指摘だと思います。 消費税は、ある意味では、いい悪いは別にして、浸透はしております。ただ、これをどういうふうに使うかということは、今回目的税化をさせていただきます。
○橘(慶)分科員 たまたま能越道ということを言っていただきましたので、これは、NEXCOさんの東海北陸自動車道に接続しながら、まず地方道路公社さんの有料区間があり、その後、新直轄でつくって、石川県側に行きますと能登の有料道路につながって、最後は輪島まで行くということで、その区間区間の整備の手法がまだらになっています。
御指摘ありましたように、一般国道の指定区間につきましても、地方道路公社によって整備、管理をしている区間が、そんなにたくさんはございませんけれども、全国に何カ所かございます。
もう一点、高速道路の整備ということについては、新直轄とかいろいろな形の整備を工夫されながら進めてこられたという歴史の中で、たまたまこういう指定区間の高速道路あるいはいわゆる高速道路化している国道の中では、全国的には地方道路公社に管理をさせているという事案が幾つかあるわけであります。そういうところでは、どうしても料金も地方道路公社で取るものですから、国の料金政策とはにわかには連動しない。
それでは次に、地方道路公社が行う社会実験についてお伺いをいたしたいと思います。 政府は現在、高速道路無料化に向けて社会実験を進められておりますが、地方の道路公社等でも料金割引等の社会実験というのが行われております。 例えば、私の地元に衣浦豊田道路というのがあります。この道路、知立市の新林町と豊田市の生駒町の間の約四・三キロが有料道路となっております。
これらの主な費目について政府の提出理由を申し上げますと、まず、一般会計の予備費使用は、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給に要する経費、主要国首脳会議の開催準備に必要な経費、地方道路公社有料道路災害復旧事業に必要な経費、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に必要な経費などであります。
まず、平成十九年度一般会計予備費予算額二千五百億円のうち、平成十九年四月十三日から平成二十年一月十七日までの間において使用を決定しました額は五百九十七億円余であり、その内訳は、災害対策として、地方道路公社有料道路災害復旧事業に必要な経費等の四件、その他の経費として、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤による特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給に必要な経費等の十五件であります